利用規約

株式会社ブリリア(以下「甲」という。)とユーザー(以下「乙」という。)は,甲がウェブサイト上で提供するサービス「FX Labo」(以下「本サービス」という。)に関し,以下のとおりサービス利用契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(適用)

1 本契約は,甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。

2 当社は,本サービスに関し,本契約書のほか,利用にあたってのルール等各種の定めをすることができ,これら個別規定はその名称のいかんにかかわらず,本契約の一部を構成するものとする。

第2条(サービス内容)

1 甲は,乙に対し,下記サービスを提供する。
サービス名:FX Labo
提供方法 ウェブサイト(https://fx-labo.jp/)又はPDF・動画コンテンツ

2 甲は,乙に通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによって乙に生じた損害については一切の責任を負わない。

第3条(利用料及び支払方法)

1 乙は,本サービスの有料部分の対価として,下記利用料金を支払う。
ウェブサイトライセンス  ¥330,000円(税込)

2 乙は,前項記載の利用料金につき,クレジット決済システムより決済する。
または現金振込とする。

3 乙が第1条の利用料金の支払いを遅滞した場合には,インフォカートまた提携する決済サービスに所定の遅延損害金を支払わなければならない。

4 甲は,乙より既に受領した利用料金の返還義務を負わない。

第4条(禁止事項)

1 乙は,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはならない。

(1)法令または公序良俗に違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為

(4)甲及びほかのユーザーのサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり妨害する行為

(5)不正な目的をもって本サービスを利用する行為

(6)本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為

(7)甲または本サービスの名誉または信用を毀損する行為

(8)その他,甲が不適切と判断する行為

2 乙が前項各号または本契約のその他の条項に違反し,これにより甲に損害が生じた場合,乙は甲に生じた損害を賠償しなければならない。

第5条(本サービスの提供停止等)

1 甲は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,乙に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができる。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

(2)地震,落雷等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合

(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

(4)その他,甲が本サービスの提供が困難と判断した場合

2 甲は,本サービスの提供の停止または中断により,乙または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切責任を負わない。

第6条(保証否認)

乙は,外国為替証拠金取引等の金融商品がリスクのある取引であること,外国為替相場の変動などにより損失を被る場合があること,本サービスが乙の利益を保証する断定的判断を提供するものでないことを理解し,本サービスを利用するものとする。

第7条(知的財産権の帰属)

本サービスに関する特許権,著作権,商標権,ノウハウその他一切の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含み,以下「本知的財産権」という。)は,全て甲に帰属する。

第8条(権利義務の譲渡の禁止)

乙は,甲の書面による承諾なく,利用契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することは出来ない。

第9条(秘密保持)

乙は,本契約に関連して知り得た甲の営業上,技術上の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を,厳に秘密として保持し,本契約に定める権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用せず,また,甲の事前の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩しない。

第10条(契約期間)

1 本サービスの利用期間については,下記のとおりとする。

(1)ウェブサイト 契約締結後1年間

(2)前項の期間は,甲乙の合意により延長もしくは短縮することができるものとする。

第11条(反社会勢力の排除)

1 甲または乙は,相手方又は相手方の再委託先及びその代表者,責任者,実質的に経営権を有する者(再委託が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合,何らかの催告を要さずに,本契約を解除することができる。

(1)暴力団,暴力団員,暴力準構成員,暴力団関係者,総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)に属すると認められるとき

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(6)自ら又は第三者を利用して,他の当事者又は他の当事者の関係者に対し,詐術,暴力的行為若しくは脅迫的言辞を用いたとき

2 甲又は乙は,前項の規定により,本契約を解除した場合には,違反当事者に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず,また,かかる解除により甲又は乙に損害が生じたときは,違反当事者はその損害を賠償するものとする。

第12条(本契約の変更・修正)

本契約は,甲乙両当事者が事前に書面をもって合意した場合に限り,その内容を変更することができる。

第13条(合意管轄)

甲および乙は本契約に関する一切の紛争について,名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第14条(誠実協議)

本契約に定めのない事項及び本契約又は本個別契約の解釈につき生じた疑義については,甲および乙の間で誠実に協議を行い,円満に解決するよう努めなければならない。

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